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「法定離婚原因」とは民法で定められた、裁判離婚の場合に必要となる離婚の理由のことです。
法定離婚原因には、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「重い精神障害」「その他、婚姻を継続し難い重大な理由」があります。
ただし、法定離婚原因さえあれば直ちに離婚が認められるわけではありません。裁判所は、これらの事由があるときでも夫婦のあらゆる事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認めるときは「離婚を認めない」という判決を下すこともあります。
@不貞行為があった場合
不貞行為とは、不倫や浮気のことで、「配偶者のある者がっ自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。
不貞行為はある程度の継続的な肉体関係をともなう男女関係を言い、一回限りの浮気の場合、裁判では離婚の原因として認められないようです。
A悪意で遺棄された場合
民法では、夫婦は同居して婚姻費用を分担し、協力し合う義務を負うとされています。この義務を果たさないことが「悪意の遺棄」です。
夫婦関係がうまくいかなくなると分かっていながら、そうなっても構わない、という心理と行動を指し、具体的には夫婦のどちらかが「同居を拒否」「相手を家から追い出す」「婚姻費用(生活費)を渡さない」等をすることで、その状態が相当期間(1〜2ヶ月程度では認められません)継続していることが必要です。
だだし、単身赴任等、理由がある場合は悪意の遺棄に当たりません。
B3年以上の生死不明の場合
最後に生存が確認されてから3年以上の間生死が不明であり、死亡している可能性の高い失踪であること。単なる行方不明では、離婚請求できません。
具体的には、警察への捜索願や家庭裁判所の失踪宣告などの、生死が不明であるという証拠が必要となります。
C強度の精神障害があり、回復の見込みがないとき
重篤な精神疾患に置かされて、回復の見込みがなく、婚姻費用を分担しそれぞれの役割や協力をし合うということが難しい場合が、これに当たります。
「強度」な精神病ということが前提となっており「アルコール中毒」や「ノイローゼ」等は該当しません。
専門医による鑑定が必要となります。
Dその他、婚姻を継続し難い重大な事由
上記の4つのケースに当てはまりませんが、これらに匹敵するような「婚姻生活を続けていくことが困難な状態」を指します。
あいまいで特定しにくい離婚原因ですが、裁判所では書類などの証拠や本人・証人の尋問等から、「すでに数ヶ月以上夫婦関係が破綻していて、将来的にも婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない」と認められた場合に離婚の判決が下されるようです。
この具体的なケースとしては、
・性格の不一致 ・暴力
・借金
・浪費
・ギャンブル
・勤労意欲の欠如
・宗教
・愛情の喪失
・性的問題
・親族問題
・犯罪
・重大な病気や障害
等があげられます。
ただし裁判所では、夫婦個々の事情を広く判断の材料としていますので、単純にこれらの事由に当てはまるといって離婚を認められるとは限りません。
| 業務内容 | 報酬額 | |
| 離婚協議書 | 基本料金 | 42,000円 |
| 養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,500円 | |
| 養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +21,000円 | |
| 養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +31,500円 | |
| 不動産の分与がある場合の加算額 | +21,000円 | |
| 条項が6条を超える場合の加算額 | +21,000円 | |
| 内容の修正1回目 | 無料 | |
| 内容の修正2回目以降 | +5,000円 | |
| 離婚給付契約 公正証書 原案作成 |
基本料金 | 離婚協議書作成と 同額 |
| 公証人との折衝込み | +10,500円 | |
| 代理人(1人) | +10,500円 | |
| 代理人(2人) | +21,000円 | |
| 離婚協議書〜 公正証書作成までの、おまかせ! パック |
94,500円 | |
| 養育費請求 | 21,000円〜 | |
| 認知請求 | 21,000円〜 | |
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